1999-05-18 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第11号
そういう中で、CATVにつきまして今回外資規制撤廃という方向でおりますが、いわゆる放送、無線を使った放送につきましては、各国とも基本的にはやはりそれぞれの国の国情というものが大事であるから、やっぱり外資規制、我が国にもございますけれども、それぞれ外資規制も設定しております。
そういう中で、CATVにつきまして今回外資規制撤廃という方向でおりますが、いわゆる放送、無線を使った放送につきましては、各国とも基本的にはやはりそれぞれの国の国情というものが大事であるから、やっぱり外資規制、我が国にもございますけれども、それぞれ外資規制も設定しております。
○澤田政府委員 米国の場合でございますが、一九三四年の通信法というのがございまして、これによりますと、外国人、それから外国の法人、外資比率が五分の一以上の会社、これに対しては御指摘の放送無線局等の免許を与えないということになっております。
今度は観点を変えましてアメリカの場合なんですけれども、第五条の一番目から四番目に相当する無線局に対する免許、これは、放送無線局、公衆通信無線局、航空路無線局、航空固定無線局以外のものは自由になっているのかどうか。まあ外国の免許についてですけれども、アメリカからいっての外国の免許、それをちょっとお伺いしたい。
ちょっと正確なことが言えぬと言うから、それは資料でいいですから、さっきのNHKの外国放送、無線設備の問題も含めて資料をできるだけ早く出すようにしてください。
それから鉄塔とか、あるいは放送無線施設、こういったようなものが約一割ぐらいを占めております。その他まあ建物の敷地とかというふうなものが多いのでございます。この傾向は全体としましてそう四十六年も四十七年も変わりないのでございます。
私どもの調査団が沖繩で入手しましたFBIS沖繩ステーションの外国語放送無線通信の受信記録があります。これはそのコピーであります。これによりますと、この一部を紹介いたしますと、この中には朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国、ベトナム民主共和国あるいは南ベトナム共和臨時革命政府などの対外放送や国内放送あるいはテレタイプ通信の詳細な傍受記録があります。
次は、民生安定施設の助成でございますが、これは整備法四条に該当するものでございまして、四十四年度予算要求額十九億三千八百万円でございまして、その内訳は、助成補助金等十五億二千七百万円を要求いたしておりますが、これは前年度に引き続きまして学習等教養施設、農業・漁業施設、有線放送、無線放送施設、ごみ処理施設、し尿処理施設等を実施する予定でございます。
ただ、今回のこの調査会は、最近非常に重要性を増してきております放送無線、この関係につきまして、大々的に、また根本的に放送そのものを再検討しよう、こういう意味で、それを主眼といたしまして作りますものでございまして、従来にないものでございます。
そういう考え方からいくとするならば、この監視部というものを他の放送、無線通信部と同じような形において部をこしらえるということは、ちょっとおかしいのじゃないか。この監視部については、ほんとうを言えば、何らか別の形の機構を考えてしかるべきではないか。この問題についてはあなたはあまり知らぬと思う。
たとえば電波法で放送無線局の免許があったといたします。その期間は三カ年で、再免許ができるということになっておりますが、かりに再免許が拒否されたといたしますと、執行停止だけではどうにもならない。ここでたとえば、かりの地位を定める仮処分というようなものができれば、放送無線局をそのまま事業を継続することができるわけであります。
今日のテレビ、放送、無線、こういうところの日々の電波の状況を見ると、もう日進月歩、でありまして、相当進んできておる現状にあるわけです。ところがこれが全然増員されておらぬということで、電波管理の事務当局としても非常に困っておるというのが実情であります。さらに日本の民間テレビにいたしましても、民間放送にいたしましても、相当強力な方向に進んできておる。
この政府の施設ですが、この放送法のできる当時は、国際放送無線局が政府の所有であつたのでありますから、それを放送局をして使用せしめておつたわけでありますが、現在ではおそらく国際電信電話会社の方に政府から移譲せられておると思うのでありますが、これに関係して政府としてはどういうような処置をとつておられるか、それをお聞きしたい。
次の放送無線監理事務の増加に伴う増員四十四名でございますが、最近におきましては民間放送或いは航空無線、農林無線、漁業無線、これらの電波発射施設の増加が極めて著しい次第でございまして、年間約二千五百局も増加するというふうな状態でございまして、その増加割合が既設局数の三割五分にも相当するという実情でございます。
○国務大臣(緒方竹虎君) それは牒報でなくいわゆる情報、主としてラジオ放送、無線放送を集めるつもりでありまして、これは今までの調査室にない新たな仕事でありまして、この調査室の経費が非常に殖えております。なお細かいことはこの次にお答えをいたします。
ただその反対に多少公共性の強い料金、たとえていいますならば、新聞電報とか放送無線電報というようなものにつきましては、むしろ法定されて料金の基礎を確定されたのがいいのではないかとも考えております。 なお料金関係につきましては、七十八條に、役務料金の返還を規定されましたし、また百九條では賠償も規定されまして、まことに民主的になつたことと御賛成申し上げます。
しまいに通信という言葉が入つておりますので、有線放送、無線通信というのが具体的にどういうのを指されるのかも明らかでありませんけれども、併しこの條文の適用が如何なる場合に起るのか。或いはどういう証拠によつてこれは調査もし、或いは証拠によつて争うというのでありますか。証拠によつて適用せらるるのか。或いは聞いたと言つても、その聞いたのは耳には記録に残つておりません。或いは原稿によるのか。
それから有線放送、無線通信という問題でありますが、これは先ほど伊藤さんにこの点もお答え申しておいたのであります。従いまして、如何なる場合において、その送信或いは受信が破壊活動防止法案に抵触するかという問題でありまするが、これは各個々の場合についてこれを検討しなければ、只今原則的にこうだということを私が申上げることは如何かと実は考えるのであります。
叙上のごとく、原案第三條第一項第一号の暴力主義的破壞活動に、新たに外患罪及び有線放送、無線通信による内乱、外患等の実行の正当性又は必要性の主張の通信の場合を加えたゆえんのものは、外国に通謀して日本国に対し武力を行使するに至らしめ、又は日本国に対し外国より武力の行使ありたるとき、これに與してその軍務に服し、その他これに軍事上の利益を與えるがごとき非国民的事態に対応したものであります。
又そのほかにかかる内容を有する表示物若しくは制作物の映画、放送、無線電話、若しくはその他の光学的複製によつて頒布するものを又同様に処罰しているわけであります。
と申しますのは、東京、大阪の国際電報局の中にあるいろいろな設備、それから東京、大阪の国際電話局の中にある設備、東京の放送無線電報局の中にある設備、これを概算いたしたものであります。これもまず間違いないだろう。しかしこの価額が二億円になるかどうかは、具体的に当つて評価しないとわからないので、概算といたしたわけであります。
と申しますことは、平生の場合でありますればともかくといたしまして、この講和会議におきましては、いわゆる現業直接の衝に当りました東京放送無線電報、東京国際電話局、東京国際電報局、これらの従事員がいたしましたところの、勿論職務上とは申しながら、それに対しましては誠に容易ならざるものがある。